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電動車椅子と道路交通法


電動車椅子の道路交通法について

電動車椅子は1992年に総理府より、正式に法的な基準がもうけられました。
これと同時に型式認定制度も開始され、型式認定を受けた電動車いすにはTSマークを貼付することができるようになりました。

ちなみに認定制度の事務局は(財)日本交通管理技術協会です。

以下、電動車椅子に関する道路交通法です。参考までにご覧ください。

●道路交通法

第1章(総則)第2条(定義)

第1項 11号の3 「身体障害者用車いす」

身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車いす(原動機を用いるものにあっては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)をいう。

第3項 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は歩行者とする。 身体障害者用車いす、歩行補助具等又は小児用の車を通行させている者。

●道路交通法施行規則

第1条の4 「原動機を用いる身体障害者の車いすの基準」

法第2条 第1項 第11号の3の内閣府令に定める基準は次の通り。

1. 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅、および高さを越えないこと。
イ 長さ 120cm   ロ 幅 70cm   ハ 高さ 109cm

2. 6km/hを超える速度を出すことができないこと。

3. 歩行者に危惧を及ぼすおそれのある鋭利な突起物がないこと。

4. 自動車、または原動機付自転車と外観を通じて明確に識別することができること。

5. 原動機は電動機を用いること。

4) 平成4(1992)年、原動機付ながら無免許で運転ができ、身体障害者以外にも販売できることから、無秩序な販売による交通の混乱等を防ぐため、業界団体「電動車いす安全連絡会」を発足させた。

5) 平成7(1995)年4月、活動の拡大、および定着化のために「電動車いす安全普及協会」に改称した。

原動機付でありながら無免許で運転ができ、身体障害者以外にも販売

できることから、無秩序な販売による交通の混乱等を防ぐために、

業界団体「電動車いす安全連絡会」が1992年に発足しています。

1995年4月には、この連絡会の活動が拡大し、定着化したので

「電動車いす安全普及協会」に改称されました。

詳しくは 電動車椅子安全普及協会のページをご覧ください。

電動車椅子の規格について


原動機を用いる身体障害用の車椅子には規格があります。

詳しくは日本交通う管理技術協会に問い合わせていただければ、
わかりますが、ここでは、主な規格内容について触れておきます。

1、車体の大きさ

●構造及び性能の基準

車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。

ア.  長さ 120cm
イ.  幅  70cm
ウ.  高さ 109cm

●試験方法

車体の大きさの測定は、次のとおりとする。

ア.  長さ: 車いすの最前点と最後点の間の水平距離を測定する。
イ.  幅: 車いすの左右方向の最大距離を測定する。
ウ.  高さ: 路面から車いすの最高点までの垂直距離を測定する。

2、 車体の構造

●構造及び性能の基準

2-1、原動機として、電動機を用いること。

●試験方法

2-1、電動機以外の原動機を備えていないことを確認する。

●構造及び性能の基準

2-2、6km/hを超える速度を出すことができないこと。

●試験方法

2-2.  最大速度を測定する。

●構造及び性能の基準

2-3、歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

●試験方法

2-3、次の事項について確認する。

ア:保護キャップ等で、容易に離脱しないよう被覆されている部分を除き、
鋭利な形状で本体より8mm以上突出している部分がないこと。

イ:利用者及び他の歩行者の身体に触れ易い部分にせん断やせつ削し
  たままの状態のもの及び溶接によるばり等鋭利な先鋭部がないこと。

●構造及び性能の基準

2-4。自動車又は原動機付自転車と外観を通じて明確に識別することができること。

●試験方法

2-4. 次の事項について確認すること。

ア:車室を備えていないこと。
(注)車室とは、その中にある車両の運転者を外界からの刺激(雨、風、日光、騒音等)から保護し、当該運転者が安全な運転を継続的に行うことができるように装置等により囲まれた空間をいう。

ただし手で取付け及び取外しが可能な雨天時のみに取り付ける雨よけ用具により囲まれた空間は含まれないものとする。

イ:前方及び後方からいすが確認できること。

ウ:いすに固定することができるアームレストがついていること。

                      (資料は電動車椅子安全普及協会より)