電動車椅子で利用できる損害保険について知っておこう!
道路交通法では電動車いすは、「基準に適合する電動車いすの利用者は歩行者として扱われる」という規定になっていますが、
実際には、電動車いすに乗っていて他人に怪我がを負わせたり、また自分が怪我をしたりという事故はけっこうあるものです。
しかし、電動車いすの場合にはそうした事故に対する損害保険がまだまだ普及しておらず、
取り扱っている保険会社も限られているのが現状です。
レンタルの場合には、損害保険が契約時についているものもありますが 十分な金額が保証されない場合も多いようです。
いざというときのために、保険には入っておきたいものですね。
下記には、車椅子(セニアカー)の損害保険の一例をあげておきますので、参考にしてみてください。
保険金が支払われる場合:
1、車体(電動車椅子)の場合(動産総合保険)
偶然な事故により、車体に損害が生じた場合、または盗難された場合等に保険金が支払われる。
2、ケガの場合(普通傷害保険)
保険に加入した車体に乗車中の事故により死亡・後遺障害となった場合、またはケガで入院、通院をした場合に保険金が支払われる。
3、賠償責任の場合(施設賠償責任保険)
車体の所有、使用、管理に起因して、第三者に損害を与え、法律上の賠償責任が生じた場合に保険金が支払われる。
こまかい内容に関しましては、それぞれの保険会社に確認をして利用をお願いいたします。
下記、主な取り扱い保険会社
●株式会社損害保険ジャパン
●東京海上日動火災保険株式会社
●富士火災海上保険株式会社
●三井住友海上火災保険株式会社